法律雑学その10~ゆうちょ銀行の限度額1000万円を超えたらどうなるの

2015/06/26

スポーツの話を書こうと思っていた矢先、「ゆうちょ銀行の限度額を引き上げへ」というニュースが入ってきました。

いやいや1000万円も貯金できないよ・・・と思いましたが、世の中にはきっとこのニュースに喜んでおられる方々もいらっしゃることでしょう。

うらやましい。実にうらやましい。

 

そんなうらやましい方々ならきっと疑問に思うであろう、「じゃあ、この限度額を超えて貯金したらどうなるのだろう」といううらやましい問いに答えてみたいと思います。

 

   そもそも限度額は何できまっているの?

 

まず、限度額は何で決まっているのでしょうか。

 

郵政民営化法107条に、預入限度額の条項があります。複雑な条文なので意訳すると、

 

  通常貯金、定額貯金、定期貯金等の合計額が、政令で定める額を超えてはならない。

 

となります。

この政令で定めた額というのが、1000万円(郵政民営化法施行令2条)なのです。

 

  限度額を超えたらどうなるの?

 

それでは、限度額を超えた場合はどうなるのでしょうか。

 

貯金等共通規定10項によれば、まず預金者に通知が来ます。

その上で、振替口座に自動的に振替える、それでも超える場合は払戻しをすると規定されています。

(なお、以前の規定では、払戻しのみが規定されていました)

 

なお、民営化前の預入の場合には、旧郵便貯金法が適用されます。

それによると、通知から1か月以内に減額しないと、自動的に国債を買わされる(!)ことになります。

 

とりあえず、限度額オーバーで直ちに貯金が消えてなくなることはなさそうですね。

 

限度額オーバーの通知とやら、是非受け取ってみたいものです。