法律雑学その5~SNSのアイコン、コピペ禁物?

2014/11/11

弁護士の神尾です。

SNS(twitterやfacebookなど)をやられている方は多いと思います。

 

始めたときを思い出してみましょう。なんであんなにワクワクしていたのでしょう。

 

名前やら住所やらの登録をしてワクワク、これで私もネットの住民だーと思っていると、「アイコンの設定」辺りでつまづいてどんな画像にするかで一時思考停止・・・

登録を一度止めてネットサーフィン、そして好きなキャラをみつけて、その画像をコピーしてアイコンにした、そして今もそのまま・・・

 

なんて方もおられるのではないでしょうか。

 

ところが、画像コピーは結構危険です。

 

著作権法21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

同法23条1項 著作者は、その著作物を公衆送信を行う権利を専有する。

 

つまり、著作者(その画像を作った人)は、その画像をコピーする権利(複製権)を独占して有しています。

また、ネットにアップする権利(公衆送信権)も独占しています。

 

画像をコピーしてアイコンにすることは、主にこの複製権や公衆送信権を侵害するおそれがあります。

 

有名人の画像も、パブリシティ権といった難しい単語が出てくるものの、結論としてはキャラクターの画像と同じように問題になると思ってください。

 

キャラクター等の画像を使いたいときは、面倒でもそのキャラクターの公式ホームページ等に行き、アイコン用となっているものを使うのが無難です。