法律雑学その7~遅延証明書の法的効力とは?
2015/01/21
関東でも雪が降りそうです。
子どものころはあんなに楽しかった雪も、社会人となった今では「明日の通勤大丈夫だろうか」という心配が先に来てしまいます。
はしゃぐ近所の子どもたちをみて、思わず遠い目をしてしまう今日この頃。
さて、電車が遅れると、遅延証明書をもらえます。これの法的効力は何なのでしょうか。
実は、これは「遅れましたよ」と鉄道会社が事実を表明しているにすぎません。
したがって、「遅延証明書があれば遅刻ノーカウント!」ということにはなりません。
労働者は、会社に対して「出勤時間にたどり着いて仕事をする義務」がある
↓
この義務を果たすことが不可抗力によってままならないことを労働者側が証明する必要あり
↓
その立証の助けになるのが遅延証明書
という位置づけなのです。
まあ、実際は遅延証明書があれば大方の会社では不問に付すので、問題ないといえば問題ないのですが。
なお、鉄道会社との関係では、「2時間到着が遅れたらうんぬん」といったルールが定められており、よく読むとなかなか興味深いのですが、これはまた別の機会に。
大人としては、雪がひどくならないことを祈るばかりです。