法律雑学その12~♬♫アンパン♪食パン♪カレーパン♬♫は果たして同列に並べられるのか?

2015/08/05

アンパンならまだしも食パンに助けられた日には、喉パッサパサになって助かるものも助からないと思うのです。

カレーもねえ、梅雨の時期は大丈夫だろうか。

 

そんな心配が次から次へと湧き上がる中、今日はパンの話。

♬♫アンパン♪、食パン♪、カレーパン♬♫と並んでいるが、どうにも統一感がないような気がしていたのです。何というか、甘い、パッサパサ、辛いがバラバラというか。

その違和感はこんなところにありました。

 

 

そもそも仲間ではなかった!?

 

流通システム開発センターというところが、日本中に流通している商品を分類しています。

その分類をJICFS(ジクフス)分類と呼んでいます。

 

その中に、パンの分類があるのでみてみると、

 

111301 食パン

食パン、バターロール、クロワッサン、フランスパンなど

 

111303 菓子パン

果物やチョコなどが入っているパン。アンパンなど

 

111305 調理パン

サンドウィッチ、カレーパンなど

 

となっています。

そう、アンパン、食パン、カレーパンは、それぞれカテゴリーが違う、いうなれば敵同士だったのです!

 

「何言ってんだ、分類の違いだけじゃないか」とおっしゃるなかれ、法律的には少し違いが出てきます。

つまり、アンパンや食パンを販売しようとすると、菓子製造業の許可が必要です。

他方、カレーパンは、調理が入ってきますので飲食店としての営業許可が必要になってきます。

 

まあ、犬がパン生地をこねている世界ですから、営業許可に寛大な世界なのでしょう。

ちなみに私は和菓子がいいなあ(JICFS分類基準130137)。