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法律雑学その1~「被告」と「被告人」の違いは?

2014/06/05

弁護士の神尾です。

 

法律雑学の1回目は、法律の概念の基本中の基本からです。

マスコミでは「○○被告」などといいますが、これは厳密にいえば、正確な法律用語の使い方ではありません。

法律業界では、「被告」と「被告人」を使い分けています。

 

「被告」は、民事事件等で使われる

民事事件のことを定めている民事訴訟法には、以下のような規定があります。

138条1項 訴状は、「被告」に送達しなければならない。

つまり、「被告」とは訴状が届けられる人、訴えられた人ということになります。

このように、民事事件等で訴えられた人のことを、「被告」といいます。

ちなみに、反対に、民事事件等で訴えた人のことを原告といいます。

 

日常会話でも冗談で「訴えてやる!」などと言いますが、これを言い換えると、「これから訴訟を提起してやる、そうしたら俺は原告になって、お前は被告だ!」ということになります。全く迫力に欠けますね。

 

「被告人」は、刑事事件で使われる

憲法には、以下のような規定があります。

37条1項 すべて刑事事件においては、「被告人」は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

つまり、「被告人」というのは、刑事事件にかけられている人、犯罪をやったと疑われて裁判にかけられた人のことをいいます。

ニュースで「横領で起訴された○○被告」というのは、正確には「横領で起訴された○○被告人」と呼ぶのが法律用語的には正しいということになります。

 

ニュースは基本的には刑事事件を扱いますので、ニュースを聞くたびに、「これは被告人と呼ぶのが正しいんだぜ」と言っていれば、ほんのちょっと通ぶれるかも?

でもまれに「被告」でも合っているケース(例えば芸能人の離婚訴訟等)があるので要注意を!


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