遺言があるかないか分からないときは
2014/08/01
弁護士の神尾です。
急にご親族が亡くなると、心の準備をしていても慌てるものです。他のご親族への連絡、お葬式の手配、役所への届出・・・
落ち着いたころにふと思います。「おじいちゃんは、遺言書いていたかしら?」
「相続が揉めないように遺言を作っておきましょう」とは、よく言われることです。もっとも、実際に遺言を作ったとしても、親族に伝える必要はありません。ですから、お亡くなりになった方が遺言を残されていたのか、実務上よく問題になります。
では、どうやって遺言があるか調べるのでしょうか。
自筆でお書きになっていた場合
自筆でお書きになっていた場合には、残念ながら何とか探すしかありません。経験上、家の仏壇の中、貸し金庫の中など、いくつか可能性が高そうなところはあります。こういったところを探していただくことになります。
なお、金田一耕助の世界みたいに、「弁護士に預けて相続人の前で開封」なんてことは、現代ではほとんど聞いたことがありません(検認手続等については、別の機会に)。
公証役場でお作りになった場合
公証役場でお作りになった場合には、一定の条件が揃えば、お近くの公証役場で検索することができます。これを遺言検索システムなんて呼ぶこともあります。
そして、最終的に遺言の中身を見るには、原則として作られた公証役場まで出向く必要があります。
「おじいちゃんは遠方にいたから、きっと公証役場も遠いよ・・・」「検索してみたらとんでもなく遠方だった・・・」という場合、ご安心ください。
検索から遺言の中身の調査(閲覧謄写といいます)まで、弁護士に委任することができます。そして、遠方まで行かなくて良い裏技もあったりして・・・。裏技については別の機会にしますが、まずはお気軽にご相談いただけると助かります。
お亡くなりになると、本当に多くの手続をこなす必要が出てきます。ただ、お亡くなりになって1年間が、一つのリミットです。この理由についてはまたもや別の機会としますが、「落ち着いたらお早めにご相談」というのが、相続で損をしない鉄則です。