まとめ記事と著作権(当事務所の方針)

2016/12/14

社会問題化している「まとめサイト(まとめ記事)」。

必要な情報がコンパクトにまとまっているというのは、時に有用だろうと思います。

私も、「冠婚葬祭のマナー」など、日常のちょっとしたことにとっかかりとして利用することがあります。

 

昨今、大手サイトで、こうしたまとめサイト(記事)を閉鎖するところが増えてきました。

信頼性や正確性の問題ももちろんですが、そこには法的な問題はないのでしょうか。

 

ぱっと思いつくのが著作権法に反するか否かです。

著作物であっても適切な「引用」に当たれば問題はないのですが、まとめサイトの「引用」の仕方は著作権法上認められる「引用」に当たらない可能性があると考えています。

 

著作権法上の「引用」については、いくつかの条件がありますが、近年は著作権者に対する影響の程度等をみていく傾向にあります。

現在のまとめサイトの報道状況をみるに、著作権者として「引用」されることを望まない(引用されることを良しとしない)人が増えているのではないでしょうか。

 

他の要素等もみていくと、適切な「引用」に当たるケースはそれほど多くないと思います。

そうであるなら、原則に戻って、著作権者に一言あるべきと考えています

(白か黒かはっきりしないのなら、コンプライアンス上安全な方を採るのは法律家としては当然の発想です)。

 

私のインタビュー記事等がまとめられているケースがあり、これらは私の著作物ではなさそうなので別に何も言うつもりもありませんが、

当事務所HPやブログからの転載については、原則として一言お願いいたします

(HPに問合せフォームがあるので、そこに一言お書きください)。

 

一言があれば、前述のとおり誰かにとって有用だろうと思いますので、原則として転載を許可しますが、

無断転載の場合は削除等の方法を採らせていただくことがあるだろうと思います。

 

私個人としては、情報を発信することはすなわち利用していただくことだと考えていますので、それほどうるさく言うつもりはありません。

ただ、内容が法律問題という生活に直結しかねない問題であるだけに、私の手から離れた利用(特に私の意図していない形での利用)には、慎重にみていかないといけないと思っています。