佐世保女子高生殺害事件はどうなっていくの(その2)
2014/08/01
弁護士の神尾です。
鑑定留置の話に入る前に1つだけ。
前回、勾留という話題が出ました。念のため補足すると、少年法には、勾留だけでなく、「勾留に代わる観護措置」というものもあります。
これらをやや大雑把に整理すると、
勾留=成人にも未成年にも使われる制度。警察署等で10日間(+10日間)身柄拘束される。警察署だけでなく、鑑別所で勾留されることもある。
勾留に代わる観護措置=未成年にのみ使われる制度。鑑別所で10日間身柄拘束される。警察署ではなく、鑑別所で行われる。延長もない。
となります。
経験上、勾留に代わる観護措置が採られることはまれです。勾留に代わる観護措置が見直され、活用され始めたのはごく最近のことです。それでも、件数は多くありません。
ですから、多くの少年は勾留に代わる観護措置ではなく、勾留されると考えた方がよさそうです。
今回の事件も、ほぼ確実に勾留の方だろうと考えます。