ブログ | 埼玉県さいたま市の法律事務所なら弁護士法人弁護士神尾尊礼。信頼できる弁護士がご相談にのります。

ブログ

法律雑学その8~キラキラネームは生きていくうえではキラキラしていない ~名の変更許可

2015/02/24

 

「親の思いは痛いほど分かる。でも私にはキラキラしすぎ・・・」

 

そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

キラキラ度によっては就職活動にも影響が・・・なんて話も本当なのか嘘なのか。

 

名前を変えたい場合、法律上は「名の変更の許可申立て」をする必要があります。

 

名の変更は、戸籍法に規定があります。

 

戸籍法107条の2

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

この「正当な理由」というのがクセモノで、昭和23年の最高裁民事部回答という基準の中に、こういう記載があります。

 

珍奇な名(中略)甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること

 

「珍奇」「難読」辺りは審判例もあるところですが、従来はなかなかハードルが高かった印象です。

ただ、今後はハードルが下がっていくのではないかと思っています。

離婚における婚姻生活の破綻も、みるみる下がってきていますし。

 

なお、名の変更には家庭裁判所の許可が必要で、その後も変更届を出したりとやや煩雑。

当事務所ではご相談に応じています。

 


ページの先頭へ