法律雑学その8~キラキラネームは生きていくうえではキラキラしていない ~名の変更許可
2015/02/24
「親の思いは痛いほど分かる。でも私にはキラキラしすぎ・・・」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
キラキラ度によっては就職活動にも影響が・・・なんて話も本当なのか嘘なのか。
名前を変えたい場合、法律上は「名の変更の許可申立て」をする必要があります。
名の変更は、戸籍法に規定があります。
戸籍法107条の2
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
この「正当な理由」というのがクセモノで、昭和23年の最高裁民事部回答という基準の中に、こういう記載があります。
珍奇な名(中略)甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること
「珍奇」「難読」辺りは審判例もあるところですが、従来はなかなかハードルが高かった印象です。
ただ、今後はハードルが下がっていくのではないかと思っています。
離婚における婚姻生活の破綻も、みるみる下がってきていますし。
なお、名の変更には家庭裁判所の許可が必要で、その後も変更届を出したりとやや煩雑。
当事務所ではご相談に応じています。